韓国留学中にアルバイトをするには?
皆さんこんにちはっ!👋🥨ハートステイコリアコンテンツ担当のヨンエです🌷🕺
勉強目的で韓国へ来たけれど、お金に余裕が欲しい・生活資金を増やしたいと思う方は多くいると思います。
韓国でアルバイトをするにはどうしたら良いのか、本日はその方法をご紹介したいと思います!☝
アルバイトができるビザについて
まずは、韓国で留学生がアルバイトが可能なビザは下記となります🌷
D−4ビザ(一般研修)
大学付属の語学堂や一般語学学校の学生で、資格外活動許可が必要です。
・入国6ヵ月後から開始可能。
・TOPIK2級未満は週10時間以内、TOPIK2級以上は週20時間以内。
・出席率90%以上。
D−2ビザ(留学)
韓国の専門大学・大学・大学院などに入学または大学の交換留学制度を利用する人。
資格外活動許可が必要です。
(ただし「資格外活動許可」の申請は、大学以上の高等教育機関に在学中の場合にのみ可能です。)
H−1ビザ(観光就労 ワーキングホリデー)
日本語教師などのみ、資格外活動許可が必要です。
在留期間中であれば、週25時間(在留期間内最大1,300時間)まで就業が可能です。
資格外活動許可とは?
資格外活動許可は、
平日は20時間以内(1日に約5時間)、
そして土日または長期休み (방학 : 夏休みなど) の場合は無制限でアルバイトをする事ができる 出入国・外国人庁から受ける許可のことです🌷
「資格外活動許可」が必要な場合は、申請場所はお住まいの地域の管轄の出入国管理事務所へ行って申請しましょう!
出入国管理所へ行く際にはHi Koreaのサイトから訪問予約が必要ですよ!
↓↓
資格外活動許可を申請するときに必要書類
・パスポート
・外国人登録証
・韓国語能力の証明書類 (TOPIK2級以上)
・語学堂や大学の在学証明書
・成績または出席証明書
・手数料
・資格外活動許可の申請書
( 所謂アルバイトの申請書のことで、通われる学校の事務所にもあると思いますし、出入国管理事務所にも置いてあります。)
・外国人留学生時間制就業確認書
( 正式な形式の物を出力し、大学や語学堂の留学生担当者のサイン、就業先の担当者のサインが必要です。)
※所属大学の留学生担当職員ならびに就業予定先の雇用主による署名等が必要です。
・事業者登録証コピー
(アルバイトする会社の事業登録のものとなります。これはアルバイト先にお願いしましょう)
・勤労契約書
(働いている時間、期間、時給などの契約書です。こちらもアルバイト先にお願いしましょう。)
いろいろと複雑ですが、大学や語学堂の事務所なら手続きについて御存じだと思います!👍
そして、申請者の事情や職員によって変わることや追加書類が発生する場合もあるようなので、
《外国人総合案内センター》 TEL:1345
( 日本語案内:0番→* →6番→* ) に問い合わせてみても良いと思います🎶
そして、D-2とD-4ビザは、語学レベルに応じて就労時間が制限されています。
就労可能時間については、語学堂によっては語学能力に応じて許可が下りたり下りなかったり、就労時間が変わることもあるので、
「就労時間に制限がある」ということを忘れず、申請する際は出入国管理事務所・勤務先・学校等にしっかり確認が必要です! ✋
また、最長1年、同時に2ヶ所までアルバイトすることができます。
勉強に支障がでない程度にしましょうね笑💦
不法就労が発覚した場合、国外退去や韓国への入国禁止処置が取られることがありますので、
自分のビザでアルバイトをしても問題にならないかしっかり確認してからバイトを探しましょう!🔥
私達ハートステイコリアは、韓国での生活で身近に感じて頂けるような頼れる存在...
皆様に寄り添ったサービスとサポートを提供していきます!
気になる事はどんどんお気軽にお問い合わせ下さいね!👋
ハートステイコリアと共に楽しい韓国生活を送りましょう~~!!🇰🇷😄👍