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現在韓国への再入国許可の取得は不要となり気軽に日本への一時帰国が可能に!

こんにちは。ハートステイコリア韓国情報コンテンツ担当ささやんです👧❤️

ハートステイコリアの利用者様の中にも、バンハク(夏休みなどの長期休暇)に日本へ一時帰国をお考えの方も多くいらっしゃるかと思います。🛩🇯🇵
しばらくの間、韓国を出国し日本から再入国する際には再入国許可証の取得が必要でしたが、現在はビザの期間内であれば再入国許可を取得する必要はなくなりました。

2020年6月から行われてきた登録外国人再入国許可義務化処置を中断し、『再入国許可免除:재입국허가 면제』が2022年4月1日から再開されています。 

 


今一度、詳しく解説いたします👨‍🏫✨

 

再入国許可免除




🔹2022年4月1日以降、韓国を出国する登録外国人(外国人登録が完了しており再入国資格がある在韓外国人)は、再入国許可を取得しなくても出国日から1年以内(永住権を持つものは2年以内)韓国への再入国が可能となります。
🔹しかし出国日から1年が経過し韓国外に滞在(一時帰国等)後に韓国へ再入国しようとする場合、 복수 재입국 허가(再入国許可:最大二年以内)を取得しなければなりません。

 

🔹もし2022年4月以前に再入国許可を取得して現在日本に一時帰国中の方は、付与された再入国許可期間(1年以内)に韓国に再入国しなければなりません。万が一、コロナの影響で期間内の再入国が難しい場合は在外公館で再入国期間を延長しなければなりません。

 

 

再入国許可免除対象



①登録外国人

外交(A-1)~協定(A-3)、文化芸術(D-1)~同伴(F-3),結婚移民(F-6)~訪問就業(H-2)の資格を持つ者が出国した日から1年以内に再入国しようとする場合。 ※しかし、残余在留期間が1年より短い場合はその期間内までに再入国が可能。


②永住権者(F-5)

出国した日から2年以内に再入国しようとする場合。


③在外同胞(F-4)

在留期間内に出国し、再入国しようとする場合。


④難民旅行証明書所持者(난민여행증명서 소지자)

発給を受けた証明書の有効期間満了日内に出国し、再入国しようとする場合。


⑤免除対象国家

再入国許可免除対象国家の国民が在留期間内に再入国をしようとする場合。  * (13か国) スリナム, オランダ, ノルウェー, デンマーク, ドイツ, ルクセンブルク, ベルギー, スウェーデン, スイス, リヒテンシュタイン, フランス, フィンランド, チリ(D-7, D-8, D-9)

 

韓国の外国からの観光客引き入れ再開に伴い、減便されていた航空便も多く再開され、今後より日本と韓国の往来が以前のように楽になっていく見込みです。🇯🇵🚪🇰🇷

引き続き、新しい情報がありましたらお伝えいたします。

 

※2020年5月20日現在有効な情報です。今後変更となる場合がございます。 

 

 

www.hikorea.go.kr

 



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